法定相続情報証明制度とは?
平成29年から、全国の登記所で各種相続手続き
に利用できる「法定相続情報証明制度」が始まっ
ています。山田事務所では、戸除籍謄本等を収集
し法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図
の写しはその後の不動産相続登記や銀行預金払戻
に利用できます。
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