農地売買に必要な手続きは?

農地の売買や贈与を行う場合には、農地法第3条の許可が必要です。

農地の売買や贈与を行い、法務局に所有権移転の登記申請を行う場合には、農業委員会の許可書が添付情報として必要となります。

このため、通常の宅地売買などに比べ、農業委員会への手続き期間として、2か月程度が余分にかかります。

令和6年4月から相続登記の義務化が予定されていますが、農地を相続した場合にも、農業委員会への届出が必要となります。

山田英夫行政書士事務所は、農地法手続きが豊富なうえ、不動産業務をあわせて行っているため、農地売買・相続などの手続きがワンストップで完結し、任せて安心です。

是非、ご相談ください。