法定相続情報証明制度とは?

平成29年から、全国の登記所で各種相続手続き

に利用できる「法定相続情報証明制度」が始まっ

ています。山田事務所では、戸除籍謄本等を収集

し法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図

の写しはその後の不動産相続登記や銀行預金払戻

に利用できます。