自筆証書遺言書保管制度とは?
令和2年7月から、全国の法務局で自筆証書
遺言書の保管制度が始まっています。
遺言は相続をめぐる紛争を防止するために
有用な手段です。自筆証書遺言は自書さえ
できれば遺言者本人のみで作成でき、手軽
で自由度の高いものです。しかし、遺言者
本人の死亡後、相続人に発見されなかった
り、一部相続人による改ざんのおそれが
指摘されています。この自筆証書遺言の
メリットを損なわず、問題点を解消する方策
としてこの制度が創設されました。
法務局に保管申請した場合には、家族に
そのことを伝えておくとその後の手続きが
スムーズになります。
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