自筆証書遺言書保管制度とは?

令和2年7月から、全国の法務局で自筆証書

遺言書の保管制度が始まっています。

遺言は相続をめぐる紛争を防止するために

有用な手段です。自筆証書遺言は自書さえ

できれば遺言者本人のみで作成でき、手軽

で自由度の高いものです。しかし、遺言者

本人の死亡後、相続人に発見されなかった

り、一部相続人による改ざんのおそれが

指摘されています。この自筆証書遺言の

メリットを損なわず、問題点を解消する方策

としてこの制度が創設されました。

法務局に保管申請した場合には、家族に

そのことを伝えておくとその後の手続きが

スムーズになります。